東京島根県人会

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県人会とは

県人会のご紹介

東京島根県人会は、昭和28年に東京都並びにその周辺にお住まいの島根県出身者及び島根県にゆかりのある方々により設立しました。

令和4年2月現在、約420名の会員がおり、相互の親睦と、島根県及び島根県関係者の発展のためにさまざまな活動を行っています。

総会や新年会の開催のほかに、会報誌・会員名簿の発行といった活動を通じて、島根県の情報を会員の皆さまにお届けします。

今後さらに島根県関係者の繋がりが広がるよう新規会員を大募集していますので、是非ご入会いただきますようお願いいたします。

主な行事

  1. 総会とふれあいの集いの開催
    毎年秋に開催し、約500名のご参加があります。席は出身地別に設けていますので、旧交を温めながら懇談できます。
    毎回、地元島根の伝統芸能等を催し、お楽しみ抽選会や郷土特産品の即売も行います。
  2. 東京島根県人新年会の開催
    毎年1月に東京島根経済クラブと共催で開催しています。

会報「ふるさと島根」の発行

年1回会報誌を発行し、県人会の活動紹介や首都圏で開催される島根県関係のイベント情報、島根に関する話題などを会員の皆さまへお届けします。

会員名簿の発行

毎年度末頃に会員名簿を発行し、会員の皆さまへお届けします。

年会費

  1. 普通会員 年間2,000円
  2. 維持会員 年間5,000円

※維持会員の方には、新年会のご案内をします。このほかは普通会員と維持会員に差異はありません。

入会手続き

WEB申込フォームよりお申し込みいただくか、または入会申込書をダウンロードしてご利用ください。詳細は「入会案内」をご覧ください。

会則

東京島根県人会会則

第1条
本会は、東京島根県人会と称する。
第2条
東京都並びにその周辺に居住する島根県出身者及び島根県に特に縁故ある者をもって組織する。
第3条
会員相互の親睦と、島根県及び島根県人の福利増進を図ることを目的とする。
第4条

前条の目的に従い、次の事業を行う。

  1. (1)会員相互の親睦を図るための事業
  2. (2)島根県との人的、物的交流の促進
  3. (3)会員名簿及び会報の適宜発行
  4. (4)その他必要な事業
第5条

第2条の資格を有する者は、入会を申し込むことによって会員になることができる。脱退はその届けを出すことによってできる。但し、引き続き2か年間会費を納めない者 は、脱会したものとみなすことができる。

  1. 2 会員を分けて特別会員、維持会員及び普通会員とする。
  2. 3 特別会員は、会員の推薦により役員会で決する。
  3. 4 維持会員は、会員の推薦または会員本人の申告により役員会で決する。
第6条

本会の事業の推進を図るための決定は次の会議で行う。

  1. (1)総会
  2. (2)役員会
  1. 2 この会議の招集は会長が行い、その議決は出席者の過半数とする。
  2. 3 総会は毎年1回以上開催するものとし、会則の改廃・事業並びに役員の承認、及び会計の報告を行う。
  3. 4 役員会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、総会の決定に従い事業の執行に当たる。
第7条

本会の執行機関を構成する役員は次のとおりとする。

  1. (1)会長1名
  2. (2)副会長 若干名
  3. (3)理事 若干名(うち若干名を常任理事とする。)
  4. (4)会計監事若干名
  1. 2 会長は、本会を代表し、会議の議長となり、会務の統轄・調整に当たる。
  2. 3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 4 常任理事は、会長及び副会長を補佐し役員会の決定事項及び常務を処理する。理事は、役員会に於いて重要会務を審議する。
  4. 5 会計監事は、本会会計の執行について適宜検査することができる。
  5. 6 総会の議決を経て、別に特別顧問、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
第8条

本会の事務局は、当分の間、島根県東京事務所内に置く。

  1. 2 本会の実務を担当するため事務局長及び職員をおき、会長の命によって会務に従事する。
第9条

役員は総会において選任する。

第10条

役員の任期は2年とする。

  1. 2 重任・併任を妨げない。
  2. 3 役員に欠員が生じたときはその都度補充するものとし、この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第11条

本会の経費は、会費・拠出金及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

  1. 2 会費は、役員及び維持会員にあっては年額5,000円以上、普通会員にあっては年額2,000円以上とする。
  2. 3 収入・支出の命令は事務局長が行う。但し、重要若しくは異例なものにあっては会長の承認を得るものとする。
第12条

本会の経費は、会費・拠出金及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。